社労士オフィス はましゃろ
福島県浜通りの社会保険労務士「はましゃろ」です。
私たちがお手伝いできることが、
山ほどございます。

外国人雇用サポート業務

外国人が働くことのできる在留資格。

外国人労働者は、貴重な労働力です。その反面、在留資格や制度を理解せずに雇用を進めた結果、トラブルや早期離職に繋がることもあります。法令等違反にならないように正しく法令等を理解し、外国人労働者の労務管理を適切に行いましょう。

在留資格、在留期間。

「在留資格」就労が認められている在留資格であるか?
「就労制限の有無」が以下いずれかであるか
    ①在留資格に基づく就労活動のみ可
    ②指定書に指定された就労活動のみ可(指定書の確認が必要)
    ➂就労制限なし
「在留カード番号」が失効していないか
「在留期間」が切れていないか?

ハローワークへの届出

外国人(外交、公用、特別永住者を除く)の雇入れと退職があった場合、すべての企業で、ハローワークへの雇用状況の届出が法令等で義務付けられています。

労働関係法令は国籍問わず適用

外国人労働者と労働契約を締結するときは、労働条件を書面で交付します。日本の労働慣習に慣れていない外国人労働者にとって、労働時間や給与、残業などの理解不足はトラブルに繋がりやすいため、平易な日本語や母国語を使うなどして、外国人労働者が労働条件を理解できるように努めなければなりません。

外国人留学生

外国人留学生は、原則就労ができません。しかし本来の在留資格で許可された留学での学業を妨げないことを前提として「資格外活動許可」を取得すると、1週間28時間以内で就労ができます(風営法の規制対象は除く)。  

繁忙期や急な人手不足であっても1週間28時間を超えて働くと不法就労になりますので、正しい労働時間管理が必要です。また、複数の企業で働く場合は、合計時間が28時間以下にならなければなりません。

外国人を雇用することで助成金

外国人を雇用することで活用できる助成金があります。